条文くん法令検索 AIに質問する

家事事件手続法 第百六十九条の二 (申立ての取下げの制限)

平成二十三年法律第五十二号法律
(申立ての取下げの制限)

第百六十九条の二

親権者の指定の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。

e-Gov法令検索で第百六十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家事事件手続法第百六十九条の二(申立ての取下げの制限)について教えてください」と聞く
← 第百六十九条(陳述の聴取) 家事事件手続法 目次 第百六十九条の三(離婚が成立しない場合の申立ての却下) →