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家事事件手続法 第百六十九条の二 (申立ての取下げの制限)
平成二十三年法律第五十二号
法律
(申立ての取下げの制限)
第百六十九条の二
親権者の指定の申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
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家事事件手続法 目次
第百六十九条の三(離婚が成立しない場合の申立ての却下) →