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家事事件手続法 第百七十四条 (親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分)

平成二十三年法律第五十二号法律
(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判事件を本案とする保全処分)

第百七十四条

家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。以下この条及び次条において同じ。)は、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てがあった場合において、子の利益のため必要があると認めるときは、当該申立てをした者の申立てにより、親権喪失、親権停止又は管理権喪失の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、親権者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。

2前項の規定による親権者の職務の執行を停止する審判は、職務の執行を停止される親権者、子に対し親権を行う者又は同項の規定により選任した職務代行者に告知することによって、その効力を生ずる。

3家庭裁判所は、いつでも、第一項の規定により選任した職務代行者を改任することができる。

4家庭裁判所は、第一項の規定により選任し、又は前項の規定により改任した職務代行者に対し、子の財産の中から、相当な報酬を与えることができる。

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