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家事事件手続法 第二百四十一条

平成二十三年法律第五十二号法律

第二百四十一条

保護者の順位の変更及び保護者の選任の審判事件(別表第一の百三十の項の事項についての審判事件をいう。第四項において同じ。)は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第二条第二項に規定する対象者の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。

2家庭裁判所は、次の各号に掲げる審判をする場合には、当該各号に定める者(申立人を除く。)の意見を聴かなければならない。

  1. 保護者の順位の変更の審判先順位に変更される者
  2. 保護者の選任の審判保護者となるべき者

3保護者の順位の変更又は保護者の選任の申立てをした者は、その申立てを却下する審判に対し、即時抗告をすることができる。

4家庭裁判所は、いつでも、保護者の順位の変更及び保護者の選任の審判事件において選任した保護者を改任することができる。

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