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家事事件手続法 第三条の八 (親権に関する審判事件等の管轄権)

平成二十三年法律第五十二号法律
(親権に関する審判事件等の管轄権)

第三条の八

裁判所は、親権に関する審判事件(別表第一の六十五の項から六十九の項まで及び別表第二の七の項から八の二の項までの事項についての審判事件をいう。第百六十七条において同じ。)、子の監護に関する処分の審判事件(同表の三の項の事項についての審判事件をいう。以下同じ。)(子の監護に要する費用の分担に関する処分の審判事件を除く。)及び親権を行う者につき破産手続が開始された場合における管理権喪失の審判事件(別表第一の百三十二の項の事項についての審判事件をいう。第二百四十二条第一項第二号及び第三項において同じ。)について、子の住所(住所がない場合又は住所が知れない場合には、居所)が日本国内にあるときは、管轄権を有する。

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