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家事事件手続法 第三条の九 (養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件等の管轄権)

平成二十三年法律第五十二号法律
(養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件等の管轄権)

第三条の九

裁判所は、養子の離縁後に未成年後見人となるべき者の選任の審判事件(別表第一の七十の項の事項についての審判事件をいう。第百七十六条及び第百七十七条第一号において同じ。)又は未成年後見人の選任の審判事件(同表の七十一の項の事項についての審判事件をいう。同条第二号において同じ。)について、未成年被後見人となるべき者若しくは未成年被後見人(以下この条において「未成年被後見人となるべき者等」という。)の住所若しくは居所が日本国内にあるとき又は未成年被後見人となるべき者等が日本の国籍を有するときは、管轄権を有する。

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