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家事事件手続法 第百五十六条 (即時抗告)

平成二十三年法律第五十二号法律
(即時抗告)

第百五十六条

次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。

  1. 夫婦間の協力扶助に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判夫及び妻
  2. 夫婦財産契約による財産の管理者の変更等の審判及びその申立てを却下する審判夫及び妻
  3. 婚姻費用の分担に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判夫及び妻
  4. 子の監護に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判子の父母及び子の監護者
  5. 財産の分与に関する処分の審判及びその申立てを却下する審判夫又は妻であった者
  6. 離婚等の場合における祭具等の所有権の承継者の指定の審判及びその申立てを却下する審判婚姻の当事者(民法第七百五十一条第二項において準用する同法第七百六十九条第二項の規定による場合にあっては、生存配偶者)その他の利害関係人

2子の監護に関する処分の審判(父母以外の親族と子との交流に関する処分の審判に限る。)及びその申立てを却下する審判に対する即時抗告は、民法第七百六十六条の二第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定による請求をすることができる者及び同法第八百十七条の十三第五項の規定による請求をすることができる者もすることができる。

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