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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律 第三条 (定義)

平成二十年法律第三十三号法律
(定義)

第三条

この章において「特例中小会社」とは、中小企業者のうち、一定期間以上継続して事業を行っているものとして経済産業省令で定める要件に該当する会社(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式又は同法第六十七条の十一第一項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されている株式を発行している株式会社を除く。)をいう。

2この章において「旧代表者」とは、特例中小会社の代表者であった者(代表者である者を含む。)であって、他の者に対して当該特例中小会社の株式等(株式(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式を除く。)又は持分をいう。以下同じ。)の贈与をしたものをいう。

3この章において「会社事業後継者」とは、旧代表者から当該特例中小会社の株式等の贈与を受けた者(以下「株式等受贈者」という。)又は当該株式等受贈者から当該株式等を相続により取得した者であって、当該特例中小会社の総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。以下同じ。)又は総社員の議決権の過半数を有し、かつ、当該特例中小会社の代表者であるものをいう。

4この章において「旧個人事業者」とは、一定期間以上継続して事業を行っていた個人である中小企業者であった者として経済産業省令で定める要件に該当する者であって、他の者に対して当該事業に係る事業用資産(土地及び土地の上に存する権利並びに建物その他の減価償却資産(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第十九号に規定する減価償却資産をいう。)であって、事業を実施する上で必要なものとして経済産業省令で定めるものをいう。以下同じ。)の全部(当該事業用資産の全部又は一部が数人の共有に属する場合における当該共有に係る事業用資産については、その有していた共有持分の全部。次項において同じ。)の贈与をしたものをいう。

5この章において「個人事業後継者」とは、旧個人事業者から前項の事業用資産の全部の贈与を受けた個人である中小企業者(以下「事業用資産受贈者」という。)又は当該事業用資産受贈者から当該事業用資産の全部を相続により取得した個人である中小企業者であって、当該事業用資産をその営む事業の用に供しているものをいう。

6この章において「推定相続人」とは、相続が開始した場合に相続人となるべき者のうち、被相続人の兄弟姉妹及びこれらの者の子以外のものをいう。

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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