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都市農地の貸借の円滑化に関する法律施行規則 第一条 (事業計画の認定の申請)

平成三十年農林水産省令第五十四号府省令
(事業計画の認定の申請)

第一条

都市農地の貸借の円滑化に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の認定(以下単に「認定」という。)を受けようとする者は、次条各号に掲げる事項を記載した申請書を同項に規定する市町村長(以下単に「市町村長」という。)に提出しなければならない。

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 認定を受けようとする者が法人(地方公共団体を除く。次条第一項第六号第四条第一項第四号ハ及び同条第二項第一号において同じ。)である場合には、その定款又は寄附行為の写し
  2. 認定を受けようとする者が農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項に規定する農地所有適格法人(次号及び次条第一項第三号において単に「農地所有適格法人」という。)であって農事組合法人又は株式会社である場合には、その組合員名簿又は株主名簿の写し
  3. 認定を受けようとする者が農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第五条に規定する承認会社(以下この号及び次条第一項第三号トにおいて「承認会社」という。)が構成員となっている農地所有適格法人である場合には、その構成員が承認会社であることを証する書面及びその構成員の株主名簿の写し
  4. 第四条第一項に規定する賃借権等(以下単に「賃借権等」という。)の設定に関する契約書の写し
  5. その他参考となるべき書類

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(施行期日)
附則

この省令は、農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和元年十一月一日)から施行する。ただし、第二条、第四条、第六条から第八条まで及び第十条から第十五条までの規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和二年四月一日)から施行する。

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