条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第三条 (法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)

第三条

第二条第三項第二号イの農林水産省令で定める一定期間は、六月とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下「承認等の行為」という。)又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)は、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた承認等の行為又は申請等の行為とみなす。

(土地等の売払いに関する経過措置)
附則

農林水産大臣は、改正法附則第八条第二項の場合において、改正法の施行後最初に改正法第一条の規定による改正後の農地法(以下「新農地法」という。)第四十六条の規定の例により、改正法第一条の規定による改正前の農地法(以下「旧農地法」という。)第三十六条第一項第一号に規定する土地を新農地法第四十六条第一項に掲げる者に売り払おうとするときは、その旨を旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者に通知しなければならない。

2前項の通知を受けた旧農地法第三十六条第一項第一号に掲げる者は、改正法附則第八条第三項の買受けを希望するときは、当該通知があつた日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を記載した買受申込書を地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)に提出しなければならない。

  1. 申込者の氏名又は名称及び住所
  2. 買受けを希望する土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
  3. 希望する対価
  4. 希望する対価の支払の方法
  5. 申込者又はその世帯員等が現に所有し、又は所有権以外の使用及び収益を目的とする権利を有している農地及び採草放牧地の面積並びにこれらの者が権原に基づき現にその耕作又は養畜の事業に供している農地及び採草放牧地の面積
  6. 申込者が個人である場合にあつては申込者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に従事している状況及びこれらの者が当該事業につきその労働力以外の労働力に依存している状況、法人である場合にあつてはその法人のその耕作又は養畜の事業に係る労働力の状況
  7. 申込者又はその世帯員等がその耕作又は養畜の事業に供している機械及び役畜の状況
  8. その他参考となるべき事項

3地方農政局長(北海道にあつては、農林水産大臣)は、前項の申込書の提出があつた場合において、その申込みを相当と認めるときは、その申込者に対し次に掲げる事項を記載した売払通知書を交付するものとする。

  1. 売払いの相手方の氏名又は名称及び住所
  2. 売り払う土地等のうち土地についてはその面積及び所在の場所、立木についてはその樹種、数量及び所在の場所、工作物についてはその種類及び所在の場所、権利についてはその種類及び内容
  3. 対価
  4. 対価の支払の方法
  5. その他売払条件
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第三条(法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二条(法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業) 農地法施行規則 目次 第四条(一般承継人の範囲) →