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農地法施行規則 第四条 (一般承継人の範囲)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(一般承継人の範囲)

第四条

第二条第三項第二号イの農林水産省令で定める一般承継人は、次に掲げるものとする。

  1. その法人の構成員でその法人に農地又は採草放牧地について所有権又は使用収益権を移転したものの死亡した日の翌日から起算して六箇月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの
  2. 前号又はこの号に規定する者の一般承継人で、当該各号に規定する者の死亡の日の翌日から起算して六月以内にその法人の構成員となり、引き続き構成員となつているもの

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改正法附則第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条の規定による改正前の農地法施行規則第四十四条の三の適用については、同条第一号ロ中「法第三十六条又は第六十一条」とあるのは「農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)第一条の規定による改正後の農地法第四十六条」と、「売渡し」とあるのは「売払い」とする。

2改正法附則第八条第四項の規定により読み替えてなおその効力を有するものとされた旧農地法第八十条第二項の規定により売払いを行う場合においては、新農地法施行規則第百一条の規定の適用については、同条中「法第五十八条第四項」とあるのは、「法第五十八条第四項及び農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)附則第八条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる農地法施行令等の一部を改正する政令(平成二十一年政令第二百八十五号)附則第五条の規定により読み替えて適用される同令第一条の規定による改正前の農地法施行令第十七条前段」とする。

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国税不服審判所 裁決

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