条文くん法令検索 AIに質問する

農地法施行規則 第二条 (法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)

昭和二十七年農林省令第七十九号府省令
(法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)

第二条

第二条第三項第一号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
  2. 農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給
  3. 農業生産に必要な資材の製造
  4. 農作業の受託
  5. 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第一項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
  6. 農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 5 件
(経過措置)
附則

民事関係手続の改善のための民事訴訟法等の一部を改正する法律附則第九条第一項及び第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における農地法施行規則第二十条第五号の規定の適用については、この省令の施行後においても、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。

(転用の制限に関する経過措置)
附則

前条ただし書に規定する改正規定の施行の際現に地方公共団体(都道府県を除く。)が第一条の規定による改正後の農地法施行規則(以下「新農地法施行規則」という。)第二十八条第一号から第三号までに掲げる施設又は市役所、特別区の区役所若しくは町村役場の用に供する庁舎の敷地に供するためその区域(地方公共団体の組合にあってはその組合を組織する地方公共団体の区域、地方開発事業団にあってはその設置団体たる普通地方公共団体の区域)内にある農地を農地以外のものにする行為に着手しているときは、当該行為については、新農地法施行規則第三十二条第六号の規定は、適用しない。

2前条ただし書に規定する改正規定の施行前にされた農地法第四条第一項又は第五条第一項の許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による改正後の農地法施行規則第三十三条、第三十五条第五号、第三十六条、第四十三条第一号、第四十六条及び第五十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の農地法施行規則第十条第一項第二号の規定の適用については、非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三条の規定による廃止前の家事審判法による審判の確定及び調停の成立(非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるものを含む。)を家事事件手続法による審判の確定及び調停の成立とみなす。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に農地法第四条第一項又は第五条第一項の規定によりしている許可の申請については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農地法施行規則第二条(法人がその行う農業に関連する事業として行うことができる事業)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第一条(世帯員とみなす事由) 農地法施行規則 目次 第三条(法人に農地又は採草放牧地の権利を移転した後その構成員となる者に係る一定期間) →