第二条
法第二条第三項第一号の農林水産省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
- 一農畜産物の貯蔵、運搬又は販売
- 二農畜産物若しくは林産物を変換して得られる電気又は農畜産物若しくは林産物を熱源とする熱の供給
- 三農業生産に必要な資材の製造
- 四農作業の受託
- 五農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第二条第一項に規定する農村滞在型余暇活動に利用されることを目的とする施設の設置及び運営並びに農村滞在型余暇活動を行う者を宿泊させること等農村滞在型余暇活動に必要な役務の提供
- 六農地に支柱を立てて設置する太陽光を電気に変換する設備の下で耕作を行う場合における当該設備による電気の供給