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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第二条 (定義)

平成六年法律第四十六号法律
(定義)

第二条

この法律において「農村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいう。

2この法律において「山村・漁村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して山村又は漁村に滞在しつつ行う森林施業又は漁ろうの体験その他林業又は漁業に対する理解を深めるための活動をいう。

3この法律において「農用地等」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号から第三号までに掲げる土地をいう。

4この法律において「農作業体験施設等」とは、農作業の体験施設その他農村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設であって農林水産省令で定めるものをいう。

5この法律において「農林漁業体験民宿業」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動(以下「農山漁村滞在型余暇活動」という。)に必要な役務を提供する営業をいう。

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(施行前の準備)

この法律による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下「新法」という。)第十八条に規定する登録実施機関の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新法第二十四条第一項の規定による登録実施事務規程の届出についても、同様とする。

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