(農作業体験施設等)
第一条
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一農作業の体験施設
- 二教養文化施設
- 三休養施設
- 四集会施設
- 五宿泊施設
- 六販売施設
- 七前各号に掲げる施設の利用上必要な施設
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。