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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第一条 (農作業体験施設等)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(農作業体験施設等)

第一条

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第四項の農林水産省令で定める施設は、次に掲げるものとする。

  1. 農作業の体験施設
  2. 教養文化施設
  3. 休養施設
  4. 集会施設
  5. 宿泊施設
  6. 販売施設
  7. 前各号に掲げる施設の利用上必要な施設

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(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

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