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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則
平成七年農林水産省令第二十三号
府省令
· 条文 29 件 ·
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(農作業体験施設等)
第二条
(農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務)
第三条
(基本方針に併せて定めることができる事項)
第四条
(市町村計画の作成又は変更)
第五条
第六条
(市町村計画に併せて定めることができる事項)
第七条
(協定の認定を受ける場合の添付書類)
第八条
(協定の公告)
第九条
(協定区域の明示方法)
第十条
(協定に係る軽微な変更)
第十一条
(協定の変更の認定を受ける場合の添付書類)
第十二条
(農用地区域設定の要請)
第十三条
(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続)
第十四条
(農林漁業体験民宿業者の登録の基準)
第十五条
(農林漁業体験民宿業者の登録の申請)
第十六条
(農林漁業体験民宿業者の登録の拒否)
第十七条
(登録事項の変更の届出等)
第十八条
(農林漁業体験民宿業者の登録の取消し)
第十九条
(農林漁業体験民宿業者の登録の抹消)
第二十条
(標識)
第二十一条
(登録実施機関の登録の申請)
第二十二条
(登録実施事務の基準)
第二十三条
(登録実施事務規程)
第二十四条
(登録実施事務の休廃止の届出)
第二十五条
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
第二十六条
(帳簿)
第二十七条
(農林漁業体験民宿業団体の指定の申請)
第二十八条
(身分を示す証明書の様式)
第二十九条
(権限の委任)