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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第十三条 (農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続)

第十三条

第十二条の認定の申請は、農作業体験施設等の整備に関する計画に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。

  1. 農作業体験施設等の位置
  2. 農作業体験施設等の整備を行う者に関する事項
  3. 農作業体験施設等の概要及び規模

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