(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定申請手続) 第十三条 法第十二条の認定の申請は、農作業体験施設等の整備に関する計画に次に掲げる事項を記載してこれを提出してしなければならない。一農作業体験施設等の位置二農作業体験施設等の整備を行う者に関する事項三農作業体験施設等の概要及び規模 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗