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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第十四条 (農林漁業体験民宿業者の登録の基準)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(農林漁業体験民宿業者の登録の基準)

第十四条

第十六条第一項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供に関する事項
    1. 農山漁村滞在型余暇活動に使用する施設の適切な管理その他の事故防止のために必要な措置が講じられていること。特に、漁ろう等の体験の指導等を水上で行うときは、注意すべき事項について利用者に事前に十分な説明が行われていること。
    2. 役務の提供に必要な人員が適切に配置されていること。
    3. 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。
    4. 宿泊に関する役務及び自ら又はあっせんにより提供する農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容及び料金が利用者に明示されていること。
    5. あっせんにより農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する場合においては、その役務はこの条に規定する措置その他これに準ずる措置を講ずると見込まれる者が提供するものであること。
    6. 利用者に農林水産物の加工若しくは調理の体験の指導又は食事の提供を行うときは、地域の農林水産物の積極的な活用が図られていること。
  2. 利用者の生命又は身体について損害が生じた場合における当該損害をてん補する措置に関する事項
  3. 地域の農林漁業者との調整に関する事項
    1. 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供に当たり、地域の農林漁業と調和のとれた農用地、森林、漁場等の利用に努めること。
    2. 利用者が農山漁村滞在型余暇活動を行う際に地域の農林漁業に支障を来すことのないように、農用地、森林、漁場等への立入りに関し注意すべき事項について適切に指導を行うこと。
    3. 農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の提供の方法等について地域の農林漁業者から協議の申出があった場合には、迅速かつ適切に対応すること。
  4. その他の事項
    1. 農用地、森林、漁場等の案内を行う場合には、希少な野生動植物の生態に悪影響を及ぼすことのないように配慮すること。
    2. 地域の農山漁村滞在型余暇活動に関する情報の収集及び提供に努めること。
    3. 利用者から苦情があったときは、迅速かつ適切に対応すること。

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