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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第二十二条 (登録実施事務の基準)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(登録実施事務の基準)

第二十二条

第二十二条第二項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

  1. 登録実施機関は、登録の適否を審査するに当たり、申請者から提出された第十五条第一項の登録申請書及びその添付書類に記載されている事項により、農林漁業体験民宿業に係る営業方法が第十四条の基準に適合していることを確認し、登録を行うこと。
  2. 登録実施機関は、前号に規定するものでは十分に審査ができないと認めるときは、申請者に対する質問、現地調査その他の方法により、十分に調査を行い、審査を行うこと。

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