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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第二十一条 (登録実施機関の登録の申請)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(登録実施機関の登録の申請)

第二十一条

第十八条の規定により登録実施機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地)
  2. 登録実施事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
  3. 登録実施事務を開始しようとする年月日

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、農林水産大臣が当該事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の登録申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した次に掲げる書類の添付を省略することができる。

  1. 法人にあっては、次に掲げる書類
    1. 定款、寄附行為その他これらに準ずるもの
    2. 登記事項証明書
    3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
    4. 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末の財産目録又はこれらに準ずるもの(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)
  2. 個人にあっては、次に掲げる書類
    1. 住民票の写し
    2. 財産に関する調書
  3. 申請者が法第十九条第一号及び第三号に該当しないことを誓約する書面
  4. 申請者が法第二十条第一項各号に適合することを証する書面

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