(登録実施機関の登録の申請)
第二十一条
法第十八条の規定により登録実施機関の登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一氏名及び住所(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び住所並びに主たる事務所の所在地)
- 二登録実施事務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 三登録実施事務を開始しようとする年月日
2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、農林水産大臣が当該事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の登録申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した次に掲げる書類の添付を省略することができる。