条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第二十条 (標識)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(標識)

第二十条

第十七条第一項の標識は、別記様式第一号のとおりとする。

2第十七条第一項の規定による公衆の閲覧は、登録実施機関の協力を得て行う当該登録実施機関のウェブサイトへの掲載により行うものとする。

3登録実施機関は、法第十六条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録をしたときは、遅滞なく、登録業者に対し、別記様式第一号の標識を交付しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則第二十条(標識)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十九条(農林漁業体験民宿業者の登録の抹消) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 目次 第二十一条(登録実施機関の登録の申請) →