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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第十九条 (農林漁業体験民宿業者の登録の抹消)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(農林漁業体験民宿業者の登録の抹消)

第十九条

登録実施機関は、第十七条第二項の規定による届出があったとき又は登録業者からその登録の抹消の申請があったときは、遅滞なく、当該登録を抹消しなければならない。

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