(登録事項の変更の届出等)
第十七条
法第十六条第一項の登録を受けた農林漁業体験業者(以下「登録業者」という。)は、第十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
2前項の規定は、登録業者がその登録に係る農林漁業体験民宿業を廃止した場合について準用する。
法第十六条第一項の登録を受けた農林漁業体験業者(以下「登録業者」という。)は、第十五条第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、その日から三十日以内に、その旨を登録実施機関に届け出なければならない。
2前項の規定は、登録業者がその登録に係る農林漁業体験民宿業を廃止した場合について準用する。