(農林漁業体験民宿業者の登録の取消し) 第十八条 登録実施機関は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。一第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。二法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。三不正の手段により登録を受けたとき。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗