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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第十八条 (農林漁業体験民宿業者の登録の取消し)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(農林漁業体験民宿業者の登録の取消し)

第十八条

登録実施機関は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。

  1. 第十六条第一項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
  2. 法若しくは法に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  3. 不正の手段により登録を受けたとき。

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