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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第十六条 (農林漁業体験民宿業者の登録の拒否)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(農林漁業体験民宿業者の登録の拒否)

第十六条

登録実施機関は、前条の規定による登録の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を拒否することができる。

  1. 農林漁業体験民宿業に係る営業方法が、第十四条の基準に適合しないとき。
  2. 申請者が、第十八条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者であるとき(当該登録を取り消された者が法人である場合にあっては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しない者が役員となっている法人を含む。)。
  3. 申請者が、法、農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)、集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)、水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)若しくは遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)若しくはこれらに基づく命令の規定又はこれらに基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者であるとき。
  4. 申請者が法人である場合において、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるとき。

2登録実施機関は、前項の規定により登録の拒否をしたときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を申請者に通知しなければならない。

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