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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第十五条 (農林漁業体験民宿業者の登録の申請)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(農林漁業体験民宿業者の登録の申請)

第十五条

第十六条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を登録実施機関(同項に規定する登録実施機関をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

  1. 氏名、住所及び職業(法人にあっては、名称又は商号、代表者の氏名及び住所、主たる事務所の所在地並びに事業の内容)
  2. 宿泊施設の名称及び所在地
  3. 提供しようとする農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容

2前項の登録申請書には、行政庁の許可、認可、承認その他これらに類するもの(以下「許認可等」という。)を必要とする事業を行う場合にあっては、その許認可等を受けていることを証する書類又はその許認可等の申請の状況を明らかにした書類を添付しなければならない。

3登録実施機関は、前二項に規定するもののほか、登録のため必要な書類の提出を求めることができる。

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