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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第二十六条 (帳簿)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(帳簿)

第二十六条

第三十条の帳簿は、登録実施事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、登録実施事務を廃止するまで保存しなければならない。

2第三十条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 第十五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
  2. 登録の申請に係る宿泊施設の名称及び所在地
  3. 登録の申請を受けた年月日
  4. 登録又は拒否の別
  5. 登録を拒否した場合にあっては、その理由
  6. 登録を行った年月日及び登録番号
  7. その他登録実施事務の実施に関し必要な事項

3登録実施機関は、法第十六条第一項の登録又は登録の拒否を行ったときは、遅滞なく、前項に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。

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