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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第二十七条 (農林漁業体験民宿業団体の指定の申請)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(農林漁業体験民宿業団体の指定の申請)

第二十七条

第三十二条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 名称及び住所並びに代表者の氏名
  2. 事務所の所在地

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、都道府県知事が当該事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した次に掲げる書類の添付を省略することができる。

  1. 定款又は寄附行為
  2. 登記事項証明書
  3. 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書面
  4. 指定の申請に関する意思の決定を証する書面
  5. 第三十三条各号に掲げる業務の実施に関する基本的な計画
  6. 第三十三条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施できることを証する書面
  7. 農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とすることを証する書面

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