(農林漁業体験民宿業団体の指定の申請)
第二十七条
法第三十二条の規定により指定を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
- 一名称及び住所並びに代表者の氏名
- 二事務所の所在地
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請者が、次のいずれかの書類に記載された事項をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いている場合であって、都道府県知事が当該事項を確認するために必要な事項を記載した書面を前項の申請書と併せて提出するときは、当該事項を記載した次に掲げる書類の添付を省略することができる。