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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三十二条 (農林漁業体験民宿業団体の指定)

平成六年法律第四十六号法律
(農林漁業体験民宿業団体の指定)

第三十二条

都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「農林漁業体験民宿業団体」という。)として指定することができる。

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