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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三十一条 (公示)

平成六年法律第四十六号法律
(公示)

第三十一条

農林水産大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 登録実施機関の登録をしたとき。
  2. 第二十三条又は第二十五条の規定による届出があったとき。
  3. 第二十九条の規定により登録実施機関の登録を取り消し、又は登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

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