(事務所の変更の届出) 第二十三条 登録実施機関は、登録実施事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗