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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第二十三条 (事務所の変更の届出)

平成六年法律第四十六号法律
(事務所の変更の届出)

第二十三条

登録実施機関は、登録実施事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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