条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
› 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
平成六年法律第四十六号
法律
· 条文 56 件 ·
e-Gov法令検索で開く ↗
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律について条文くんに質問できます。
根拠条文を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
条文くんで質問する
条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(地域)
第四条
(基本方針)
第五条
(市町村計画)
第六条
(協定)
第七条
(協定の認定等)
第八条
(協定の変更)
第九条
(協定の認定の取消し)
第十条
(協定成立後の協定への参加)
第十一条
(農用地区域設定の特例)
第十二条
(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)
第十三条
(資金の確保)
第十四条
(国等の援助)
第十五条
(農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)
第十六条
(農林漁業体験民宿業者の登録)
第十七条
(標識の掲示等)
第十八条
(登録実施機関の登録)
第十九条
(欠格条項)
第二十条
(登録実施機関の登録の基準)
第二十一条
(登録実施機関の登録の更新)
第二十二条
(登録実施の義務)
第二十三条
(事務所の変更の届出)
第二十四条
(登録実施事務規程)
第二十五条
(登録実施事務の休廃止)
第二十六条
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第二十七条
(適合命令)
第二十八条
(登録実施機関に対する改善命令)
第二十九条
(登録実施機関の登録の取消し等)
第三十条
(帳簿の記載等)
第三十一条
(公示)
第三十二条
(農林漁業体験民宿業団体の指定)
第三十三条
(農林漁業体験民宿業団体の業務)
第三十四条
(農林漁業体験民宿業団体に対する改善命令)
第三十五条
(農林漁業体験民宿業団体の指定の取消し)
第三十六条
(報告及び立入検査)
第三十七条
(聴聞の方法の特例)
第三十八条
(国の援助)
第三十九条
(権限の委任)
第四十条
(省令への委任)
第四十一条
第四十二条
第四十三条
第四十四条
第百一条
(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)
第四十八条
(政令への委任)