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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三十六条 (報告及び立入検査)

平成六年法律第四十六号法律
(報告及び立入検査)

第三十六条

農林水産大臣は登録実施機関に対して、都道府県知事は農林漁業体験民宿業団体に対して、この章の規定の施行に必要な限度において、その業務に関し報告をさせ、又はその職員にこれらの団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

2前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

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