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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三十七条 (聴聞の方法の特例)
平成六年法律第四十六号
法律
(聴聞の方法の特例)
第三十七条
第二十九条
又は
第三十五条
の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
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この条文が参照している条文
第29条
第35条
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