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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第二十九条 (登録実施機関の登録の取消し等)

平成六年法律第四十六号法律
(登録実施機関の登録の取消し等)

第二十九条

農林水産大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録実施機関の登録を取り消し、又は期間を定めて登録実施事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第十九条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。
  2. 第二十三条から第二十五条まで、第二十六条第一項又は次条の規定に違反したとき。
  3. 正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
  4. 前二条の規定による命令に違反したとき。
  5. 不正の手段により登録実施機関の登録又はその更新を受けたとき。

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