(登録実施機関に対する改善命令)
第二十八条
農林水産大臣は、登録実施機関が第二十二条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、登録実施事務を行うべきこと又は農林漁業体験民宿業者の登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
農林水産大臣は、登録実施機関が第二十二条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、登録実施事務を行うべきこと又は農林漁業体験民宿業者の登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。