条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第二十八条 (登録実施機関に対する改善命令)

平成六年法律第四十六号法律
(登録実施機関に対する改善命令)

第二十八条

農林水産大臣は、登録実施機関が第二十二条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、登録実施事務を行うべきこと又は農林漁業体験民宿業者の登録の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第二十八条(登録実施機関に対する改善命令)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(適合命令) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 目次 第二十九条(登録実施機関の登録の取消し等) →