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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第二十二条 (登録実施の義務)

平成六年法律第四十六号法律
(登録実施の義務)

第二十二条

登録実施機関は、登録実施事務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録実施事務を行わなければならない。

2登録実施機関は、公正に、かつ、農林水産省令で定める基準に適合する方法により登録実施事務を行わなければならない。

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