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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第二十一条 (登録実施機関の登録の更新)

平成六年法律第四十六号法律
(登録実施機関の登録の更新)

第二十一条

登録実施機関の登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2前三条の規定は、前項の登録実施機関の登録の更新について準用する。

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