(登録実施事務の休廃止) 第二十五条 登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗