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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第二十五条 (登録実施事務の休廃止)

平成六年法律第四十六号法律
(登録実施事務の休廃止)

第二十五条

登録実施機関は、登録実施事務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。

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