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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第二十四条 (登録実施事務の休廃止の届出)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(登録実施事務の休廃止の届出)

第二十四条

登録実施機関は、法第二十五条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。

  1. 休止又は廃止しようとする登録実施事務の範囲
  2. 休止又は廃止をしようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間
  3. 休止又は廃止の理由

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