(登録実施事務の休廃止の届出) 第二十四条 登録実施機関は、法第二十五条の届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を農林水産大臣に提出しなければならない。一休止又は廃止しようとする登録実施事務の範囲二休止又は廃止をしようとする年月日及び休止しようとする場合にあっては、その期間三休止又は廃止の理由 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗