(登録実施事務規程)
第二十三条
法第二十四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
- 一登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項
- 二登録実施事務を行う事務所に関する事項
- 三登録実施事務に関する料金の収納に関する事項
- 四登録実施事務の実施の方法に関する事項
- 五第十五条第一項の登録申請書の管理及び保存に関する事項
- 六登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
- 七登録実施事務に関する公正の確保に関する事項
法第二十四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。