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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律施行規則 第二十三条 (登録実施事務規程)

平成七年農林水産省令第二十三号府省令
(登録実施事務規程)

第二十三条

第二十四条第二項の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

  1. 登録実施事務を行う時間及び休日に関する事項
  2. 登録実施事務を行う事務所に関する事項
  3. 登録実施事務に関する料金の収納に関する事項
  4. 登録実施事務の実施の方法に関する事項
  5. 第十五条第一項の登録申請書の管理及び保存に関する事項
  6. 登録実施事務に関する帳簿、書類等の管理に関する事項
  7. 登録実施事務に関する公正の確保に関する事項

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