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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第四十二条

平成六年法律第四十六号法律

第四十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第十七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者
  2. 第二十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  3. 第三十条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者
  4. 第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

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