第四十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。一第十七条第二項の規定に違反して、同条第一項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は公衆の閲覧に供した者二第二十五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者三第三十条の規定に違反して、同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者四第三十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者 e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗