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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第四十一条

平成六年法律第四十六号法律

第四十一条

第二十九条の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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