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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第四十一条
平成六年法律第四十六号
法律
第四十一条
第二十九条
の規定による登録実施事務の停止の命令に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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