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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第四十条 (省令への委任)
平成六年法律第四十六号
法律
(省令への委任)
第四十条
この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
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