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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三十九条 (権限の委任)

平成六年法律第四十六号法律
(権限の委任)

第三十九条

この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。

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