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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三十八条 (国の援助)

平成六年法律第四十六号法律
(国の援助)

第三十八条

国は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。

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