(国の援助) 第三十八条 国は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗