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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第四十三条

平成六年法律第四十六号法律

第四十三条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

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(農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第八十条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第四条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第八十条の規定による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第四条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

2この法律の施行の際現に第八十条の規定による改正前の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第八十条の規定による改正後の農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第五条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。

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