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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第十七条 (標識の掲示等)

平成六年法律第四十六号法律
(標識の掲示等)

第十七条

前条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けた者は、農林水産省令で定める様式の標識について、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとにその見やすい場所に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の農林水産省令で定める場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によって直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。次項において同じ。)により公衆の閲覧に供するものとする。

2前条第一項の農林漁業体験民宿業者の登録を受けていない者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示し、又は電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供してはならない。

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