(農林漁業体験民宿業者の登録)
第十六条
農林漁業体験民宿業を営む者(以下「農林漁業体験民宿業者」という。)は、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し農林水産省令で定める基準に従って営業を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、第十八条から第二十条までの規定により農林水産大臣の登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)が行う登録を受けることができる。
2前項の農林水産省令で定める基準は、次に掲げる事項について、農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るために必要なものとして定めるものとする。
- 一農山漁村滞在型余暇活動に必要な役務の内容に関する事項
- 二利用者の生命又は身体について損害が生じた場合における当該損害をてん補する措置に関する事項
- 三地域の農林漁業者との調整に関する事項