条文くん法令検索 AIに質問する

農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第十五条 (農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)

平成六年法律第四十六号法律
(農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)

第十五条

国及び地方公共団体は、整備地区において農業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備等を推進するに当たっては、市町村計画の達成に資するよう配慮するものとする。

e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第十五条(農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)について教えてください」と聞く
← 第十四条(国等の援助) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 目次 第十六条(農林漁業体験民宿業者の登録) →