(国等の援助) 第十四条 国及び地方公共団体は、市町村計画の達成に資するため、市町村計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。 e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗