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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第十四条 (国等の援助)

平成六年法律第四十六号法律
(国等の援助)

第十四条

国及び地方公共団体は、市町村計画の達成に資するため、市町村計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。

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