(帳簿の記載等) 第三十条 登録実施機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗