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農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律 第三十条 (帳簿の記載等)

平成六年法律第四十六号法律
(帳簿の記載等)

第三十条

登録実施機関は、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録実施事務に関し農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

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